「前パン愛好会」にようこそ! 

 電車といえば、やっぱり前パンがかっこいい!
 そんな皆さんに、前パンを揃えてみました。
 えっ?前パンって何??という方。
 先頭車の前側にパンタグラフがある電車の事です。
 ぜひ、前パンの魅力にはまって下さいませ♪

馬券の払戻金の課税について、一つの提案

「インスタントジョンソン」のじゃいさんの、競馬の高額配当に係る払戻金の課税について話題になりましたね。
(早くも話題にならなくなった感もありますが…)
以前、スポーツベットの課税についてまとめた際に、馬券の払戻金の課税の判例を載せておりますが、
あらためて馬券の払戻金の課税について記載し、今後の提案もさせて頂きました。
ちなみに、自分の一番好きな馬は、ダイタクヘリオスです。

馬券の「払戻金」は一時所得で申告

馬券を購入し払戻を受けた場合(勝った場合)は、確定申告が必要となる場合があります。
その時の所得は「一時所得」になります。
国税庁のページに記載されています。

その条件としましては、

① 払戻金に係る年間受取額を計算する
払戻金に係る年間投票額を計算する
③ ①-②-50万円した金額を計算する
④ ③×1/2した金額を計算する
がプラスの方

国税庁「払戻金の支払を受けた方へ(リーフレット)」より

つまり、

・払い戻しがない場合(いわゆる負けた場合)は、申告の対象外なので全く考えない
・勝った馬券のみの購入金額だけを引くことができる

となって、負けたレースや、勝ったレースでも負けた馬券は全く無視となります。
ですので、

例)馬連5頭ボックスで、1点1,000円で購入し、10,000円の払い戻しがあった場合

・収入金額 10,000円
・支出金額 1,000円×10点=10,000円
・経費となる金額 1,000円 (当たるのは1点だけなので、1点の金額)

手許現金  10,000円 - 10,000円 = 0円
所得金額  10,000円 - 1,000円 = 9,000円

となって、手元に現金はなくても、所得金額が9,000円になりますので、税金を支払う事になります。
1レースだけでも、こんな結果ですので、1年間やったらどうなるのか…。

高額配当は申告しているのか?

会計検査院が、1050万円以上の高額な単位払戻金を対象に、正しく申告がされているのか検査が行われました。

発生状況申告状況
口数531口54件
金額127億4476万余円23億4114万余円
会計検査院「平成29年度決算検査報告の特色④ 競馬等の払戻金に係る所得に対する課税状況についてより

会計検査院のHPに、詳細な報告書が掲載されています。

どうでしょう。100億円も申告されていない事がわかりました。
これでは公平な課税とはいえません。

これを踏まえて、2020年にこんな情報が出てきました。

政府は来年1月から、競馬や競艇などの公営競技で一口1000万円以上の払戻金を受けた人への徴税を強化する。日本中央競馬会(JRA)や自治体など公営ギャンブルのレース施行者が、インターネット経由で券を購入したり払戻金を受け取ったりした人の情報を保存し、必要に応じて国税当局に情報提供する。会計検査院や参議院決算委員会の指摘を受けて、運用を改善する。

TabisLand  税ニュース 2020.02.14
公営ギャンブルの徴税強化へ 払戻金1千万円以上が対象

JRAも、HPにこのように注意喚起しています。

勝馬投票券の払戻金は税法上、課税対象となるケースがあり、確定申告を要する場合がございます。

なお、「電話・インターネット投票」における約定に基づき、法的義務により競馬会が個人情報の提供を求められた場合(含む、「国税通則法 第74条の12第1項に基づく情報提供(注1)」) 、競馬会は電話・インターネット投票加入者(利用者)の個人に関する情報を保護措置を講じた上で提供するものとします。

注1: 「国税通則法 第74条の12第1項に基づく情報提供」・・・1発売単位(100円)当たり1,000万円以上の払戻を受けた電話・インターネット投票会員(利用者)の情報提供

JRAホームページ「払戻金の支払を受けた方へ

条件に合う方は確定申告をお願いしますという事です。
さらに、1,000万円以上の払い戻しは、国税庁に情報を提供しますとも書かれています。

株式の売買は赤字と黒字は合算できるのに、なんで馬券はダメなの??

ある株式の売買で買値より売値が低く赤字になった場合は、
その年の他の株式の売買での黒字の金額から控除することができます。
株式でできるのだったら、馬券でもできると思われるかと思います。
ただ、ここには大きな違いがあります。
それは、

馬券は現金取引がある!

です。
馬券は窓口で現金で買えますよね。
現金取引は証明がしずらいので、一番疑われる取引です。
預金は、誰の口座から誰に向けて支払ったと、銀行が客観的に記録してくれています。
馬券を窓口で買った場合、自分が誰なのか、誰の財布から支払ったか、証明する事ができません。
手元に馬券があるじゃないかと思いますが、その馬券は誰の持ち物か名前が書いていません。
ゴールの時に撒かれたはずれ馬券を拾って、自分が払った事にしてしまうかもしれません。
これがある限り、はずれ馬券はいつまでも経費にすることはできません。
逆に考えると、

いつ、誰が、誰のお金で買ったか、

それがわかれば経費になれる可能性があります。
そうです、インターネット投票を活用すれば光明が見えてきます。

全ての馬券を経費にするために…提案

インターネット投票を活用すると、
銀行口座やクレジットカード上での取引になり、
金額の出入りが客観的に証明されます。
そこで、以下の提案をしてみました。

  • インターネット投票のみ、全ての馬券を経費にすることが可能
  • インターネット投票の登録に、マイナンバーを登録する
  • マイナポータルと連携し、1年分の取引を自動記載
  • ホームページで、1年間の全ての馬券の購入記録と払戻記録が見られる
  • 払戻金に源泉徴収する

要するに、特定口座のようなものです。
改ざんされず、内容が保証されれる事が大切です。
主催者側が、このシステムを構築すれば進むのですが。

源泉徴収までは厳しいかな?
源泉徴収までできれば、喜んで法律を改正してくれるはずです。
ほとんどの方は所得がゼロでしょうし、
源泉を取り戻すために確実に申告するか、
もし申告しなければ、そのまま源泉徴収税額が国庫に入りますので。

申告義務がある人が申告をしていないので、なかなか法律が変わらないのです。
自分達のできる事をやる事譲歩する事、それが交渉を上手く進めるポイントです。

自分達のできること

馬券を買う人 → 個人情報の提供と確実な確定申告
主催者 → システムの構築

申告をしていない人が多い中で、単に要求をするだけでは、なかなか前に進みません。
お互いにできる事はやる事で、正しい方向に進むのではないでしょうか。
主催者の皆様、本気で変えてみませんか?

税金

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